令和4年度も働き方改革推進支援事業を受託し、引き続きセンターを開設しています。
ご相談窓口・お問い合わせ等は昨年度と同様ですので、当センターをご利用願います。
私たちがお手伝いします!
働き方改革の取り組みに当たって、次の対応はお済みですか?
- 時間外労働を行うには、サブロク(36)協定の作成、届出が必要です。
- 労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で明示する必要があります。
- 労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届出が必要です。
- 賃金台帳、労働者名簿などを作成する必要があります。
- 非正規の方を雇っている場合は、正規の方と比べて不合理な待遇差がないようにする必要があります。
『働き方改革』に取り組む 鹿児島の
中小企業・小規模事業者の皆さまを支援します!
「働き方改革推進支援センター」は、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用など、
『働き方改革』に関連する様々なご相談に対応し、支援することを目的として設置されています。
専門家の社会保険労務士が、無料で事業主の労務管理上のお悩み等をお聴きし、
働き方改革の実現に向けたアドバイスを行うなど、ワンストップで支援します。
【名 称】 鹿児島働き方改革推進支援センター
【所在地】鹿児島市下荒田3-44-18 のせビル2F
(鹿児島県社会保険労務士会事務局内)
【電 話】 0120-221-255(フリーダイヤル)
【メール】 hatarakikata@sr-kagoshima.jp
(@は半角に置き換えてください)
【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※ご相談内容等の秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。


まずはお気軽にお問い合わせください。(※ご相談内容等秘密は厳守します)
当センターは、令和4年度も引き続きご相談(電話・来所等)を受付しています。
企業訪問・出張相談のお申込みについてもご相談ください。
(チラシのダウンロード)

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